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住宅省エネキャンペーンとは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上に資する改修や 高効率給湯器の導入などの住宅の省エネ化への支援を強化することを目的とした3省連携事業です。
エネルギー費用負担の軽減及び住まいの快適性の向上と、2030年度の家庭部門からのCO2排出量66%削減、「ウェルビーイ ング/高い生活の質」の実現に貢献するとともに、先進的な断熱窓の導入加速により、価格低減を促進することで関連産業の競争力強化・経済成長を実現し、くら し関連分野のGXを加速させることを目的とした事業です。
開口部の断熱改修(リフォーム)
最大100万円/戸
消費者等による高効率給湯器の導入を促進する取り組みに係る設備の導入に要する経費の一部を補助する事業です。
高効率給湯器
最大17万円/台
既存賃貸集合住宅における賃貸オーナー等によるエコジョーズ等の取替を促進する取り組みに係る設備の導入に要する経費の一部を補助する事業です。
エコジョーズ・エコフィール
最大10万円/台
新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対し て、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた 裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業です。
既存住宅の省エネ改修・子育て対応改修など
最大100万円/戸
2050年ネット・ゼロの実現や2030年度の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、断熱性能の高い窓の導入を支援し、住宅の脱炭素化とウェルビーイング/高い 生活の質の実現に貢献するとともに、先進的な断熱窓の導入加速により、価格低減による産業競争力強化・経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現 する。
高い断熱性能を持つ窓への改修※に関する費用の一部を定額補助※※(上限100万円)(リフォーム事業者等が申請し、住宅所有者等に全額還元)
※ 補正予算案閣議決定日(令和7年11月28日)以降に対象工事(断熱窓への改修を含むリフォーム工事全体をいう)に着手したものを対象とする(下図参照)。なお、窓の改修と同一契約内でドア (開口部に取り付けられているものに限る)についても断熱性能の高いドアに改修する場合には、補助の対象とする。
※※ 補助単価については、一般的に要する費用の1/2以内で設定
※1 特大:ガラス(一枚)の面積2.0㎡以上。サッシ(一箇所)の面積4.0㎡以上。
※2 大:ガラス(一枚)の面積1.4㎡以上2.0㎡未満。サッシ(一箇所)の面積2.8㎡以上4.0㎡未満。
※3 中:ガラス(一枚)の面積0.8㎡以上1.4 ㎡未満。サッシ(一箇所)の面積1.6 ㎡以上2.8㎡未満。
※4 小:ガラス(一枚)の面積0.1㎡以上0.8㎡未満。サッシ(一箇所)の面積0.2㎡以上1.6㎡未満。
※5 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外。
設置スペース等の都合から、ヒートポンプ給湯機等の導入が難しい既存賃貸集合住宅向けに、小型の省エネ型給湯器(エコジョー ズ等)の導入を促進することにより、第6次エネルギー基本計画における家庭部門の計画省エネ量の達成に向けた取組を加速させ るとともに、エネルギーコストの上昇に強い社会の構築につなげることを目的とする。
賃貸オーナー等に対し、既存賃貸集合住宅でのエ ネルギー消費量を削減するために必要な省エネ型給 湯器(エコジョーズ等)の導⼊に係る費⽤を補助。
※ 申請は既存賃貸集合住宅1棟あたり1台以上の取替が対象。
※ 申請手続は、個人・民間企業等と契約の締結等を行った間接補 助事業者(民間企業等)が行い、補助金の交付を受け、交付 された補助金を個人・民間企業等に還元する。
1⃣補助対象者
賃貸集合住宅のオーナー等※1※2※3で、
給湯器の交換工事の発注者
※1既存賃貸集合住宅の内、一部(賃貸住戸を2戸以上)を所有する場合(区分所有者)も含みます。
※2既存賃貸集合住宅のオーナーから管理委託を受けている者を含みます。
※3給湯器の設置工事を補助事業者として行う者が既存賃貸集合住宅を所有している場合、当該集合住宅の給湯器の交換についても補助対象になる場合があります。
2⃣対象となる既存賃貸集合住宅とは
①1棟に2戸以上の賃貸住戸を有する建物
②建築から1年以上が経過しているまたは、いずれかの住戸で人が居住した実績がある建物
①②を満たし、人の居住の用に供するために賃貸借契約を締結し、貸し出される住宅
1⃣基本額
| 設置する給湯器 | 追い炊き機能 | 補助額(基本額) | 補助上限 |
| 小型の省エネ型給湯器 (エコジョーズ/エコフィール) | なし | 5万円/台 | いずれか 1住戸1台まで |
| あり | 7万円/台 |
2⃣加算額
1⃣の給湯器について、それぞれ以下に該当する工事を実施した台数を乗じた金額を補助
| 追い炊き機能 | 加算対象となる工事 | 補助額(加算額) |
| なし | 共用廊下を横断する ドレン排水ガイド敷設工事 | 3万円/台 |
| あり | 浴室へのドレン水排水工事 (三方弁工事、三本管(二重管含む)工事) |
2050年カーボンニュートラルの実現に寄与する良質なストック形成を図るため、「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築及び省エネ改修等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う。
戸建、共同(集合)住宅によらず、既存住宅に下記の省エネ改修や子育て対応改修等を行う事業
ただし、以下を満たす場合に限る
「平成4年基準※1を満たさない 」または「平成11年基準※2を満たさない」住宅※3であること
以下、①~⑧の省エネ改修や子育て改修等のリフォーム工事
実施するリフォーム工事が、平成11年基準※2相当に引き上げる工事または平成28年基準※4相当に引き上げる工事である場合に限る
(対象住宅と実施するリフォーム工事に応じて設定される必須工事の組み合わせを実施すること。必須工事とその組み合わせは、後日公表。)
補助対象事業の発注者
※1エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成4年に制定された基準。断熱等性能等級3に相当。
※2エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。
※3原則、「平成4年基準を満たさない」住宅とは平成3年以前に建築された住宅、「平成11年基準を満たさない」住宅とは 平成10年以前に建築された住宅とする。
※4建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。