受付時間 | 10:00~17:00 ※日曜・祝日を除く |
---|
クレジットカードでのお支払いOK
令和5年11月10日、令和5年度補正予算案が閣議決定され、住宅省エネ2023キャンペーンの各事業の後継事業等が盛り込まれました。
なお、これらの事業は「住宅省エネ2024キャンペーン」として、一体的に実施することを予定されています。
本事業はエネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業です。
既存住宅における熱損失が大きい窓の断熱性能を高めることにより、エネルギー価格高騰への対応(冷暖房費負担の軽減)や2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)への貢献、2050年ストック平均でZEH基準水準の省エネルギー性能確保への貢献を目指します。
なお、本事業は、「高効率給湯器導⼊促進による家庭部⾨の省エネルギー推進事業費補助金(経済産業省)」及び「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業(経済産業省)」、「子育てエコホーム支援事業(国土交通省)」と連携し実施します。
家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
リフォーム
住宅取得者等が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約)するリフォーム
令和5年11月2日以降に工事に着手するもの。
ただし、令和6年12月31日までにすべての工事が完了した上で交付申請が可能なものに限る。
(1)世帯要件
なし(一定世帯等の場合に補助上限引上げの特例あり)
(2)対象工事等
次の①~⑧のいずれかに該当すること※
①開口部の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
④子育て対応改修
⑤防災性向上改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
※➀~③いずれか必須④~⑧任意
例外として、環境省が実施する「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業」、経済産業省が実施する「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」及び「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」において交付決定を受けている場合は、①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
(1)対象工事
①(必須)住宅の省エネ改修
②(任意)住宅の子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等
(2)補助額
リフォーム工事内容に応じて定める上限補助額は下表の通り
世帯の属性 | 既存住宅購入・長期優良住宅の有無 | 1戸あたりの 上限補助額 |
---|---|---|
子育て世帯又は 若者夫婦世帯 | 既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 | 60万円 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合※4 | 45万円 | |
上記以外のリフォームを行う場合※4 | 30万円 | |
その他の世帯※5 | 長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 | 30万円 |
上記以外のリフォームを行う場合 | 20万円 |
※1 売買契約額が100万円(税込)以上であることとします。 ※2 令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限ります。 ※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限ります。 ※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限ります。 ※5 法人、管理組合を含みます。
断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現及び家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とします。
住宅所有者等※1がリフォーム事業者に工事を発注(工事請負契約※2)して実施するリフォーム工事が補助対象となります。
※1 住宅所有者等とは、本事業にてリフォームする住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合・管理組合法人をいいます。※2 工事請負契約等が結ばれない工事は対象外です。
下記ABの両方を満たすこと。ただし、別途定める期間内に申請が可能なものに限ります。
A 令和5年11月2日以降に対象工事に着手し、令和6年12月31日までに工事が完了するもの
B 別途定める事業者登録を完了し、令和6年12月31日までに工事が完了するもの
改修後の窓の性能が、対象住宅の種類に応じて下表に掲げる熱貫流率※1の基準を満たすものについて、補助金交付の対象となります。
ガラス交換※2 | 内窓設置※3 | 外窓交換 (カバー工法※4) | 外窓交換 (はつり工法※5) | |
---|---|---|---|---|
戸建住宅および 低層集合住宅※6 | Uw1.9以下 | Uw1.9以下 | Uw1.9以下 | Uw1.9以下 |
中高層集合住宅※7 | Uw1.9以下 | Uw1.9以下 | Uw2.3以下 | Uw1.9以下 |
・申請する際には、対象工事に関する証明書等※8が必要になります。
・同一の住宅について、上表に掲げる性能等を満たすリフォーム工事を複数回行う場合、複数回の申請を行うことが可能です。なお、一つの窓に対し、複数回の改修を行うことはできません。
・本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度については、原則として、本事業との併用はできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
※1 国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2開口部 5.2.4大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)又は大部分が不透明材料で構成されている開口部 (ドア等)の熱貫流率」(令和4年9月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1などによる方法の他、当該窓の仕様に応じて付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。※2 既存窓のガラスのみを取り外し、既存窓枠をそのまま利用して、複層ガラス等に交換するものをいいます。障子交換も含みます。※3 既存窓の内側に新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換するものをいいます。※4 既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス窓等に交換する工法をいいます。※5 既存窓のガラス及び窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事をいいます。※6 3階建以下の集合住宅をいいます。※7 4階建以上の集合住宅をいいます。※8 性能証明書(本事業実施のために新たに定めるもの)及び工事写真(工事前後)
補助額は、対象となるリフォーム工事に応じて、下記(1)または(2)における補助額の合計とします。
(1)戸建住宅・低層集合住宅
(2)中高層集合住宅
(注)・複数回の申請を行う場合でも、一戸あたりの補助額の上限は上に示すとおりとします。
・1申請あたり(1)または(2)の合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。
給湯器は、家庭のエネルギー消費量の約3割を占め最大のエネルギー消費源。このため、給湯器の高効率化はエネルギーコスト上昇への対策として有効。
加えて、昨今、①再エネ拡大に伴う出力制御対策や②寒冷地において高額な光熱費の要因となっている設備を一新する必要性が高まっているため、これらに資する対策を重点的に措置する。
本事業は、設置スペース等の都合から、ヒートポンプ給湯機等の導入が難しい既存賃貸集合住宅向けに、小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ等)の導入を促進することにより、第6次エネルギー基本計画における家庭部門の計画省エネ量の達成に向けた取組を加速させるとともに、エネルギーコストの上昇に強い社会の構築につなげることを目的とする。
以下の①~③を満たす方が補助対象となります。
➀賃貸集合住宅の所有者等である
賃貸集合住宅の所有者等 |
|
※賃貸集合住宅の所有者であっても、販売目的で賃貸集合住宅を所有する買取再販事業者は対象になりません。
※住宅の内、一部(複数戸)を所有する場合(区分所有者等)も含みます。
➁賃貸集合給湯省エネ事業者※1と1⃣2⃣のいずれかの契約※2を締結する
1⃣リフォーム工事により補助対象機器に交換する方法【工事請負契約※3】
2⃣リースにより補助対象機器に交換する方法【リース(賃貸借)契約※4】
※1賃貸集合給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2いずれも【 】内の契約書の提出が必要になります。
※3建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
※4いわゆる転リースも含みます。
③既存賃貸集合住宅の1棟あたり賃貸住戸2戸以上※の住戸について、従来型給湯器を、補助対象である小型の省エネ型給湯器に交換する
※以下のいずれかに該当する場合、賃貸住戸1戸以上でも補助の対象とします。
・賃貸住戸数が10戸未満の賃貸集合住宅である
・2023年12月15日以前に補助対象給湯器(1台目)の設置工事に着手した
・本補助金の交付決定を受けた賃貸集合住宅の別住戸に対して、追加で補助対象給湯器を設置する
以下①を満たし、➁に該当しない住宅が、補助対象となります。
①既存賃貸集合住宅である
既存賃貸集合住宅※1 | 賃貸住戸とは 対象となる既存賃貸集合住宅とは |
※1提出する不動産登記において、建物の用途が集合住宅でない場合、原則、補助対象になりません。
※2住宅であっても、事業用に貸し出される場合は補助対象になりません。
※3賃貸借契約を締結しない、オーナーや親族が居住する住戸を含みません。
➁対象とならない建物例
以下に該当する建物は補助の対象になりません。
2023年11月2日 ~ 遅くとも2024年12月31日まで
着工日 | 補助対象給湯器(1台目)の設置工事に着手した日 |
※工事請負契約、リース契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
※締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。
以下①を満たし、➁に該当しない製品が補助対象機器です。
① 一定の性能を満たす小型の省エネ型給湯器である
下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、事務局が補助対象機器として登録します。
潜熱回収型ガス給湯器 (エコジョーズ) | 給湯単能機 | モード熱効率が90%以上のもの |
ふろ給湯器 | モード熱効率が90%以上のもの | |
給湯暖房機 | 給湯部熱効率が95%以上のもの | |
潜熱回収型石油給湯機 (エコフィール) | 油焚き温水ボイラー | 連続給湯効率が95%以上のもの |
石油給湯機(直圧式) | モード熱効率が91%以上のもの | |
石油給湯機(貯湯式) | モード熱効率が80%以上のもの |
※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
➁ 補助の対象にならない給湯器例
以下のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
交換前の給湯器
交換後の給湯器
①補助額と補助上限
導入する小型の省エネ型給湯器に応じた定額を、上限の範囲内で、台数を乗じた金額を補助します。
※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
設置する給湯器 | 追い焚き機能 | 補助額(定額) | 補助上限 | |
---|---|---|---|---|
エコジョーズ | なし | 5万円/台 | 1住戸1台まで | |
あり | 7万円/台 | |||
エコフィール | なし | 5万円/台 | ||
あり | 7万円/台 |
① 子育てエコホーム支援事業との併用
本事業と子育てエコホーム支援事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
複数の給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることができます。(同一の契約および工期でも可)
ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
万一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。
➁ 他の補助金との併用
同一の給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
③ 財産処分の制限
本事業の補助金の交付を受けた共同事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象機器について、賃貸集合給湯省エネ事業者が補助金の振込みを受けた後、6年間(法定耐用年数)は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。
④ 関連書類の保管
賃貸集合給湯省エネ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
⑤ 事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。